• 案内相続登記

『長期間相続登記等がされていないことの通知』を受け取られた方へ

お手元に『長期間相続登記等がされていないことの通知』が法務局より届いた方、この方々はある意味ラッキーなのかもしれません。

 

といいますのも、30年以上前に所有者が他界しているのに、相続登記がなされていない不動産について、法務局が公共嘱託登記協会(司法書士)と連携して、その相続人調査を行い、相続関係を明らかにした『法定相続人情報』を無料で取得することができるからです。

 

当事務所も公共嘱託協会の社員として、この調査を10数人分担当させて頂きましたが、とても骨の折れる作業ですし、個別に仕事として受任する場合には、ご費用も通常以上に頂くような案件になります。

 

このラッキーである通知書をどこかの詐欺文書だとしてごみ箱に直行させる方もいらっしゃると存じますが、その手間と費用もすっ飛ばして、相続人がどこの誰かが無料に分かっている状態になっているということで、ある意味ラッキーなのです。

 

しかし、相続登記が放置されてきたということで、実際に土地の利用をしていないような土地であることも往々にしてあります。

その意味では、アンラッキーなのかもしれません。

来年令和6年4月1日施行で、そういう相続登記が未了であった場合に、3年以内に相続登記をしなければ罰則があるという法律が施行されます。

うちの事務所でも、この通知書をご覧になられて、放置していることは認識されておられた方が重い腰をあげられて、相続人の皆さんに印鑑をもらう作業をすすめて、相続登記が完了したというケースもございます。

 

そういう方々は、自分の子供にそういう負担をかけさせたくなくて、誰かがやらなければならない作業を自分の代できっちり始末をつけようという責任感のある方が多いかと存じます。

 

手続完了により、いざ何か道路が通るとか、売却するとか処分する際にも、単独で手続きができるようになりました。

 

お手元に『長期間相続登記等がされていないことの通知』が届いた方は、まずは、相続を専門とする司法書士にご相談下さい。

きっと解決に導いてくれると存じます。

当事務所にもお気軽にお問合せ下さいませ。