• 相続登記遺産分割

数次相続における遺産分割協議と中間省略一括申請について

司法書士の報酬は、申請件数に応じて増減されるケースが多いと思います。

ということは、申請件数を減らすことが出来れば、それだけ費用も少なくて済むということです。

申請件数を減らすことは、司法書士のやり方によって初めてできることですので、一般の方は、こんなもんだと思われるかもしれません。

例えば、被相続人Aは亡くなって、子供がBCがいて、相続登記をする前にBが死亡して、その子(Aの孫)DEがいる場合に、CDEで遺産分割協議をすることが可能です。

そして、遺産である不動産をDが単独で取得する場合でも、AからDに直接登記をすることが可能です。

これは、Aが亡くなり、Bが単独で相続したものをDが単独で相続したものとして、令和〇年〇月〇日B相続令和〇年〇月〇日相続を原因として、Aから直接Dに相続登記をすることが出来ます。

ここで、キーポイントになるのが、数次相続の場合に、中間の相続登記を省略できるのは、中間の相続が単独相続である場合に限られるということです。

しかし、あまりいないとは思いますが、司法書士によっては、亡B名義に名義変更した上で、Dへの相続登記をして、2件の申請にすることもあろうかと思います。

それにより、登記費用(報酬)も高額になる恐れもありますので、ご注意下さい。

これに関連して、テクニカルなお話をします。

例えば、被相続人Aには、実子であるBと婿養子であるC(Bの夫)がいたとします。

相続登記をする前に、BもCも亡くなった場合、BC間の子供DEが、DEの遺産分割協議で、Dが相続することを協議したとします。

通常であれば、Dは、Bの相続人であり、Cの相続人でもあります。ということは、中間の相続登記が単独相続であるということはできませんので、一旦Aから亡BC名義で相続登記をした上で、それぞれ、B持分全部移転とC持分全部移転という登記で、D名義にすることになります。合計3件の登記になります。仮に相続登記1件5万円の報酬で計算しますと、3件で15万円の報酬となります。

 

これを、一工夫することで、AからD名義へ直接することで1件の相続登記で済ますことができるのです。

それは、遺産分割協議書において、『被相続人Aの不動産はBが単独で相続し、さらに、Bの財産をDが相続する』という内容の協議が整ったならば、中間が単独相続である場合に変わりますので、中間省略した一括申請が可能になるのです。

 

司法書士のちょっとした創意工夫で、お客様にメリットを出すことが可能なのです。

この辺りは、誰に頼んでも、登記は一緒と思いがちですが、誰に頼むかで、大きく変わることもあるという部分になります。

当事務所では、こういった創意工夫はもちろん、登記後のアフターフォローにも力を入れておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。