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今なら免税!死亡者名義の相続登記を済ませるならお早めに!(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

今なら免税!死亡者名義の相続登記を済ませるならお早めに!

 

土地の名義人(所有者)が亡くなった場合、所有権の移転登記が必要です。しかし、その相続登記がされないまま放置されている土地が増え、近年「所有者不明土地問題」など社会問題となっています。

おじいさまが亡くなり、お父さまも亡くなったが、おじいさま名義のまま残ってしまっている土地がある。そのような方も多いのではないでしょうか。心当たりのある方は、相続登記をお急ぎください。令和7年3月末までの間なら、亡おじいさまから亡お父さまへの相続登記に関しては非課税となる免税措置がとられています。今回は、「租税特別措置法第84条の2の3第1項」について、そして免税措置をきちんと受けるために必要なことを解説します。

 

租税特別措置法第84条の2の3第1項とは

本来、土地の相続登記に必要な登録免許税は、土地の価額に4/1000(0.4%)を乗じた額です。亡おじいさま名義の土地を亡お父さま名義に書き換え、さらにご自身の名義に書き換える必要がある時、土地の価額が1000万であれば、4万円+4万円の登録免許税がかかることになります。しかし、「租税特別措置法第84条の2の3第1項」を適用すれば、亡おじいさまから亡お父さまへと名義を書き換える際の登録免許税が免税されるのです。つまり、本来かかるはずの登録免許税が、この免税を受ければ半分の額で済むということです。

 

死亡者名義への相続登記で免税を受けるためには

この免税措置は、現状、令和7年3月21日までとされています。おじいさまが亡くなり、お父さまもなくなったが、土地がおじいさま名義のままだ!という方は、ぜひ免税措置の適用期間内に相続登記をお済ませください。

しかし、だまって相続登記を申請しても当該免税を受けることはできないため、注意が必要です。登記申請の際に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」という文言を、申請書に記載する必要があります。法務局の方で勝手に免税してくれることはないのです。

 

土地の相続登記でお悩みの方は専門家に相談を

相続は千差万別です。ご自身のケースにおいて免税措置の適用が可能かどうかなど、お悩みの方は司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。詳しい専門家であれば、免税措置の適用だけではなく、相続人の方にとってベストな登記の方法を提案してくれるでしょう。

私ども優司法書士法人は、お客さまの状況をよくヒアリングし、事前調査などを踏んだ上で最も適切なご提案ができるよう心がけております。相続登記に限らず、相続、遺言、信託、何か気になることやお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度、お気軽に当事務所にお声かけ下さ