• 相続放棄

相続放棄手続きについて

今回は相続放棄の手続きの流れについて備忘録も兼ねて記載させて頂きます。

 

①申述人

 ・相続人

 

②申述期間

 ・自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内(民法第915条)。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるとされています。

 

③申述先

 ・被相続人の最後の住民票上の住所地の家庭裁判所

 

④費用

 (相続放棄申述につき)

  ・収入印紙→800円分

  ・切手→110円分×3枚

 

 (相続放棄申述受理証明書申請につき)

  ・収入印紙→150円分

  ・切手→110円分

 

⑤相続放棄申述書

 ・用紙は2枚セットになっており、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 ・申述人の記名押印欄以外は弊所にて記載事項を入力し、申述人の記名押印欄のみご本人様にご署名、ご捺印を頂きました。

 ・家庭裁判所へ持参するか、郵送で送ります。

 

⑥上申書

 ・司法書士は、相続放棄申述を代理ですることはできず、相続放棄申述書の作成のお手伝いをさせて頂くこととなります。ただ、必要書類の収集、申述書作成、使者として申述書の提出又は郵送等、一連のお手伝いをさせて頂いておりますので、裁判所との連絡係もさせて頂くことがほとんどです。そこで、裁判所に対し、当該手続きに関する連絡は弊所へして欲しい旨の上申書をご記入頂き、提出していくこととなります。

 ・上申書は2枚用意致しました。相続放棄申述の場面と、相続放棄申述受理証明書を申請する場面でそれぞれ添付するためです。

 

⑦収集する書類

  • 戸籍

  ・被相続人(亡くなった方)の死亡時の戸籍謄本

  ・放棄する相続人の現在戸籍(3か月以内のもの)

   ※相続される方の順位により集める戸籍が異なってきますので、詳細は裁判所のホームページをご参照下さいませ。

  ・戸籍はコピーの提出で構いません。ただ、裁判所によっては原本を要求される可能性はございますので、事前に確認する必要がございます。

  • 住民票の除票又は戸籍の附票(本籍入り)

  ・被相続人(亡くなった方)のもの

  ・放棄する相続人のもの。こちらは、裁判所への添付書面としては要求されておりませんが、申述書には申述人の住所等を記載しないといけないため、実質的に収集する必要が高いと思われます。。

  • 身分証明書のコピー

  ・相続放棄申述受理証明書の交付申請の際に必要となります。

 

⑧相続放棄申述受理の通知書

 ・相続放棄の申述が受理されると、裁判所から通知書が届きます。上申書により、連絡先が弊所へ指定されていることから、弊所へ届きます。

 

⑨相続放棄申述受理証明書交付申請書

 ・相続放棄の申述が受理されると、次は、相続放棄申述受理証明書を請求します。

 ・収入印紙150円分が必要となります。

 ・添付書類等は、以下のとおりです。

  ▲返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼ったもの。レターパックでもよい。)

  ▲ご本人様の身分証明書のコピー

  ▲上申書(弊所へ連絡や書類の郵送をお願いするもの。)

 

 

以上が、相続放棄申述の手続きの一連の流れでした。

いかがだったでしょうか?

少しでもお役に立つことができましたら幸甚でございます。

これかも有益な情報を挙げていけたらと存じますので、宜しくお願い致します。

 

 

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