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遺言で特別受益の持戻し免除の意思表示をすることもご検討ください

特別受益とは、共同相続人のなかで被相続人から遺贈や生前に贈与を受けた人がいる場合に、その人が受けた利益のことを言い、遺贈、婚姻や養子縁組のための費用、生計の資本などの贈与が特別受益として考慮されます。「特別受益の持戻し」は、これらを相続開始時の財産に加えて具体的な相続分を算定することで、より公平な遺産分割を実現するための制度です。

(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
 
特別受益の持戻しは相続人間の公平を図ると同時に、 被相続人の合理的意思を推測した算定方法ですから、 被相続人が特別な理由により持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないことになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。その方法としては法律上定めはありませんので、口頭でも問題ないのですが、遺言で定めておくことで明確になろうかと思います。
持戻しの免除が行われれば、各人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されませんので、後継者へ生前に株式や事業用資産を贈与している場合など特別の意思がある場合には一考されるのも必要です。
 
法定相続人に対する生前贈与が遺留分計算における特別受益に含まれるかどうかに関して、期間制限は設けられていませんでした。
期間制限を設けないことにより、相続が開始されるより何十年も前に行われた生前贈与までもが遺留分計算の基礎とされることは、法的安定を欠くということで、法定相続人に対する生前贈与が特別受益として「持戻し」計算の対象になるのは、相続開始前10年間にしたものに限定されることになりました。
 
特別受益に含まれる生前贈与に「10年以内」の制限が設けられているのは、遺留分計算の場面だけです。

これに対して、相続分の計算については「10年以内」の期間制限が設けられていません。期間無制限で過去にさかのぼって、生前贈与が特別受益の対象となるので、それを除外するために持戻し免除の意思表示をしておくことが重要になるケースがあるのです。

 
婚姻20年以上の夫婦の居住用財産の贈与は上記903条4項により、持戻し免除の意思表示の推定がされることになりました。
 
 
第1044条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。