ご依頼人

京都市内在住 50代男性 C様

お子様のいらっしゃらないご夫婦双方の遺言作成

状況・ご相談内容

子供がいないのですが、自分が亡くなった後は、妻に、すべての財産を渡したいのですが、叶いますか?

検討内容

子供のいらっしゃらないご夫婦の場合、それぞれ片方の方が亡くなった際、もう一方の配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹(両親はもっと以前に亡くなられているケース)が相続人となります。

兄弟姉妹には、遺留分がないことから、遺言書さえ作成して、一方配偶者へ相続させる旨を明記しておけば、希望通りの資産承継を確実に実現することが可能になります。

当事務所からのご提案・お手続き

一方配偶者へ相続させる旨の遺言書を作成することを提案しました。

夫婦ともに作成することで、たとえ、兄弟姉妹と仲が悪くても、疎遠になっていたしても、スムーズに資産承継が可能になります。

作成する方法については、亡くなられた後のことを考えると、検認手続きが必要でない、法務局による保管制度もしくは、公正証書遺言を利用することを提案しました。

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