ご依頼人

京都市内在住 70代女性 B様

遺言書作成が必須となるケース(お子様がおらず、配偶者との兄弟姉妹と疎遠もしくは仲悪い)

状況・ご相談内容

京都市内在住の女性B様からの相談。

B様には、ご主人との間に、お子様がいない。
ご主人は、兄弟と以前に親の相続で揉めていた経緯がある。

Bさんは、ご主人が相続で揉めていたことを目の当たりにしていたため、これ以上、ご主人の兄弟と関わりたくないとの意向があり、ご主人亡き後、住居について権利を脅かされることが無いようにしたいとの意向をお持ちでした。

検討内容

➀ご主人に、『全遺産をBさんに相続させる』旨の遺言書を作成してもらう。

➁現時点で居住用財産を生前贈与をする。婚姻期間が20年以上の為、贈与税が非課税で所有権移転登記(名義変更)できる。

当事務所からのご提案・お手続き

➀であれば、ご主人の相続が発生した際に、名義変更手続きをするになるので、登録免許税も安く、不動産取得税もかからないので、費用的にはおススメであることをお伝えしました。しかも、推定相続人が、Bさんとご主人の兄弟になりますので、兄弟には、遺留分(遺言書の内容になくても最低限認められる相続人の権利)がないことから、確実にBさんに権利承継できることをお伝え致しました。

また、➁生前贈与として、名義を変更することで、確実にBさん名義になることから、安心感は得られる。⓵の手続きより、登録免許税の税率が高く、不動産取得税もかかることから費用はかかってしますデメリットはございます。

上記2つの選択肢のうち、Bさんは、➁を選ばれました。
正直、意外でした。相続で揉めている姿を見ていたので、しっかり名義を変えておきたいと思われたのでしょう。

依頼者様に、選択肢を提案して、ご自身で判断してもらうようにしております。

想いを実現する為に必要な情報を提供し、ご自身に納得のいく内容の手続きを進めさせて頂きますので、正直な想いをぶつけて下さい。

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