ご依頼人

大津市在住 E様

あるはずない抵当権があったのですが・・・

状況・ご相談内容

今回、相続が発生して初めて分かったことですが、父に借金は一切ないと聞いてたのですが、父名義の不動産に、今はない金融機関名義の抵当権が設定されています。
どうしたら、よろしいでしょうか?

検討内容

お父様が生前に残している書類の中に、その金融機関からの書類は残されていないかを再度確かめてもらいます。

その中に、借金を完済された際に、受け取られた抹消登記に書類な書類が含まれているならば、簡単に抹消手続きを進めることが可能です。

もしそのような書類がないようであれば、
今はない金融機関がどこかを調べて、その権利主体を承継している現在の金融機関に協力してもらうことで抹消手続きを行うことが必要になります。

当然、その前提として、不動産についての相続登記が必要になります。

当事務所からのご提案・お手続き

承継している金融機関を調べたうえで、どこがの金融機関の支店担当か分からないところを、当事務所にて、問い合わせをして、抹消手続きに協力をしてもらいました。

これが、個人名義の抵当権とか根抵当権となってくると、その方を探すのが大変になるケースもございます。

お早目に相続手続きに着手することが肝要かと思います。

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