• 相続放棄相続登記遺産分割

法定相続情報証明制度について

2017年5月29日からは、法務局に戸籍謄本や除籍謄本等の束と、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで,登記官がその一覧図に認証文を付した写し『法定相続情報証明』を何枚でも無料で交付してくれるようになりました。この証明書を、相続手続の取り扱い各種窓口に提出することで、戸籍謄本等の提出が必要でなくなりました。

 

戸籍謄本等の手配は、法務局に提出する為の1通で済むことになり、法定相続情報証明を各種窓口の提出先の数だけ発行してもらうことで、同時に複数の相続手続きも進められることになります。

 

そのおかげで、費用も時間も短縮できるので、相続手続きの現場では多く取り扱うようになりました。ぜひ活用してほしい制度です。

 

法定相続情報証明取得代行については、全国対応にて承っております。

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