野村証券における相続手続き
| https://www.nomura.co.jp/support/procedure/inheritance/ | ||||||
| 1.死亡の連絡 | 上記サイトで番号を調べて、取引店に電話します。 | |||||
| 京都支店 075-221-7211 自動応答ダイヤル | ||||||
| (混んでいるので、折り返し相続センターからTELがきます) | ||||||
| *相続手続書類、残高証明書発行依頼書を郵送依頼します | ||||||
| 相続事務センター 0120-889-664 045-517-9302 (webには掲載されていない) | ||||||
| 相続には「野村証券」の相続人名義の口座が必要です。無ければ開設します。口座開設キットを送ってもらえます。 | ||||||
| 代理人名義の売却専用口座を開設して、そこに移管することも可能です。その上で、売却し、現金化したものを相続人指定口座に振り込むことも可能です。 | ||||||
| 2.相続届を郵送 | 口座開設と相続手続は同時にできます。 | |||||
| ¨ 相続手続依頼書 1 通 | ||||||
| ¨ 「相続にかかる手続き書類」送付書 1 通 | ||||||
| ¨ 残高証明書等作成依頼書 1 通 | ||||||
| ¨ 証券総合サービス申込書 1 通 | ||||||
| ¨ 必要書類の添付台紙(マイナンバーカード写し) 1 通 | ||||||
| ¨ 支店名記入用紙 1 通 | ||||||
| ¨ 原本返却依頼書 1 通 | ||||||
| ¨ 運転免許書写し(代理人) 1 通 | ||||||
| ¨ 遺産分割協議書(コピー可) 1 通 | ||||||
| ¨ 戸籍謄本(被相続人、相続人) 1 式 | ||||||
| ¨ 印鑑登録証明書 1 通 | ||||||
| ¨ 代理権限証書 1 通 | ||||||
| ¨ 司法書士会員証写し (代理人) 1 通 | ||||||
| ¨ 職印証明書 (代理人) 1 通 | ||||||
| 以上、特定記録にて郵送します。 | ||||||
|
3.口座開設後、相続人口座に移管することになります。 |
||||||
尚、証券会社にある遺産や銀行の投資信託商品については、売却しない場合、その銘柄のまま引き継ぐことも可能ですが、手続きする機関によっては、お一人にしか承継できないケースもございますので、証券や投信信託の承継の際には、遺産分割の前に、協議内容に承継ができることを確認することが肝要になります。
お気軽にご相談くださいませ。


