• 相続手続き

野村証券における相続手続き

  https://www.nomura.co.jp/support/procedure/inheritance/
1.死亡の連絡    上記サイトで番号を調べて、取引店に電話します。  
  京都支店 075-221-7211 自動応答ダイヤル    
  (混んでいるので、折り返し相続センターからTELがきます)
  *相続手続書類、残高証明書発行依頼書を郵送依頼します  
  相続事務センター 0120-889-664 045-517-9302 (webには掲載されていない)
  相続には「野村証券」の相続人名義の口座が必要です。無ければ開設します。口座開設キットを送ってもらえます。
  代理人名義の売却専用口座を開設して、そこに移管することも可能です。その上で、売却し、現金化したものを相続人指定口座に振り込むことも可能です。
             
2.相続届を郵送     口座開設と相続手続は同時にできます。    
  ¨   相続手続依頼書                   1 通
  ¨   「相続にかかる手続き書類」送付書          1 通
  ¨   残高証明書等作成依頼書               1 通
  ¨   証券総合サービス申込書               1 通
  ¨   必要書類の添付台紙(マイナンバーカード写し)       1 通
  ¨   支店名記入用紙                   1 通
  ¨   原本返却依頼書                   1 通
  ¨   運転免許書写し(代理人)               1 通
  ¨   遺産分割協議書(コピー可)              1 通
  ¨   戸籍謄本(被相続人、相続人)             1 式
  ¨   印鑑登録証明書                   1 通
  ¨   代理権限証書                    1 通
  ¨   司法書士会員証写し (代理人)            1 通
  ¨   職印証明書 (代理人)                1 通
  以上、特定記録にて郵送します。      

 

 

 

3.口座開設後、相続人口座に移管することになります。

       

 

 

尚、証券会社にある遺産や銀行の投資信託商品については、売却しない場合、その銘柄のまま引き継ぐことも可能ですが、手続きする機関によっては、お一人にしか承継できないケースもございますので、証券や投信信託の承継の際には、遺産分割の前に、協議内容に承継ができることを確認することが肝要になります。

 

お気軽にご相談くださいませ。