• 相続手続き

被相続人の貸金庫解約の手続き

貸金庫をお持ちになられていらっしゃる方がお亡くなりになられた場合、相続人全員から委任状を頂ければ、代理人として貸金庫の解約手続きは可能です。

遺言がある場合は、遺言執行者に、貸金庫開扉の権限を遺言者が与えていることが必要になります。

貸金庫をお持ちの方であれば、遺言を作成されるその辺りを気を付けなければなりません。

折角遺言を作成して、手続きの手間を省こうとしたのに、結局相続人全員の協力を要求することになるので気を付けましょう。

先日も、代理人として、貸金庫開扉の手続きに立ち会ってきましたが、何が出てくるか分からない為、相続人のお一人立会の下、執り行いました。

貸金庫に相続人の実印や権利証を入れているということもありますので、貸金庫の解約をする際に、その印鑑が必要なのに開けられない為、実印登録自体をやり直すといったことがございました。

逆に言うと貸金庫が開けられる状態であれば、実印は取り出した上で、解約を申し出ることが必要なケースもございます。

 

貸金庫で言えば、以前にその現場に立ち会ったところ、貸金庫から金塊が出てきたことがございました。

相続税のかかる世帯には大きく影響することになりますので、被相続人が亡くなられて速やかに貸金庫の解約をすることで、今後の遺産分割方針にも影響するケースもございますので、ご注意くださいませ。

相続手続きにおいては、ほぼ全ての手続きが弊事務所で代行可能です。

どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。