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相続手続きについて、誰に依頼したらよいの?

相続が発生した場合に、誰に相談されるか、迷われるケースがあろうかと思います。

主な専門家は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士になろうかと思います。

このほか、遺産整理業務として、信託銀行が請け負うケースもございます。

 

それぞれの特色を見ていきます。

信託銀行の遺産整理業務ですが、信用が半端ないですが、費用が高額という特色があります。

不動産登記などの専門的なところについては、出来ませんので、別の専門家に外注することになります。

税理士は、相続税の申告のプロです。相続税がかかるような高額な遺産がある場合は、税理士に相談されることも必要ですが、不動産登記については、出来ません。司法書士との連携は必須。

行政書士は、戸籍収集、遺産分割協議書の作成はできますが、法務局や裁判所に提出する書類の作成ができないので、不動産登記や相続放棄や遺言の検認については、出来ません。司法書士との連携は必須。

弁護士に相談するのは、相続人間でトラブルになっているようなケースです。

代理人として交渉できるのは弁護士しかいませんが、当然費用も高額ですし、不動産登記については、司法書士が専門分野となります。司法書士との連携が必須。

司法書士は、戸籍収集、銀行預金や有価証券の解約手続き、不動産の相続登記、相続放棄など一括して業務を受託することが可能です。

また、司法書士は、仕事柄、相続税に強い税理士さんとの付き合いも多く、もし、相続税に申告が必要になるときに、税理士と連携して相続手続きを進めることも可能です。

さらに、相続した不動産を売却したいといった場合も、仕事柄、仲介、買い取りに強い不動産屋さんとの付き合いも多く、必要に応じてお繋ぎすることも可能です。

相続した不動産を賃貸に出したいといった場合も、同様です。

上記のことから、まとめますと、不動産が遺産に含まれる相続が発生した場合で、相続人間にトラブルがない場合は、司法書士に相談することをお勧めします。

相続人間でトラブルになっている場合でも、仕事柄、相続に強い弁護士さんとの付き合いも多く、弁護士を紹介することも可能ですので、どんな相続案件でも、まず、司法書士に相談するという選択はあながち間違っていないのではないでしょうか。

 

ということで、お気軽に相続に関するご相談をお待ちしております。