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生命保険契約照会制度について

2021年7月1日より一般社団法人生命保険協会は、生命保険契約照会制度を創設されました。

この制度は、高齢者が独居のまま亡くなられる事案や認知症患者の増加など、本人・ご家族等が本人に関する生命保険契約を把握しきれない事案がますます増加する想定から、災害時のセーフティネットとして利用されている[災害地域生保契約紹介制度」を平時においても確実に保険金請求を行ってもらうための制度として構築されました。(一般社団法人生命保険協会のホームページ参照

この制度によると、亡くなった場合だけではなく、認知判断能力が低下している場合も制度利用の対象としてあり、平時においては、利用料3000円(税込み)の支払いが必要になります。生命保険協会に加盟する生命保険会社42社に、生命保険の有無の照会をかけ、契約の有無の回答を得ることができます。

これにより、契約はしていたのに、その証券が見つかってないことから、保険請求がなされることなく終わってしまうケースは少なくなるでしょう。故人にとっても、嬉しい制度になるはずです。

利用にあたっては、利用料のほか、公的書類や医師による所定の診断書なども必要になります。

ちなみに、判断能力低下の場合、照会対象者の法定代理人や3親等内の親族のほか、その任意代理人からの照会も認められております。

亡くなられた方の法定相続人やその任意代理人、遺言執行者も照会が可能です。

任意代理人の範囲には、司法書士など財産管理を適切に行うために照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと認められたものに限られますので、判断能力が減退して、どこにどんな生命保険を掛けたのか分からなくなった方の法定代理人や3親等内の親族の方で、手続きが面倒な方は、当事務所までお問い合わせくださいませ。