海外在住の相続人がいらっしゃる方の遺言書作成
海外に相続人がいらっしゃる場合の相続手続きについては、それが、日本人であれば、そちらの日本大使館や領事館でのサイン証明を手配してもらったりする必要がございます。
日本国籍で無くなっている場合は、宣誓供述書といわれる公証人による認証手続きをしてもらう必要があったりします。もちろんそれは外国語で作成されたものになるので、翻訳文をつける必要になります。
国土の広いアメリカなどであれば、日本の公館への距離も遠かったり、手間がかかることは間違いない事実になっております。
こういうことが予想される場合に、遺言書を作成し、日本にいる他の相続人を遺言執行者に指定し、遺産承継の道筋を定めることにより、残される相続人の手間は、大きく縮減されます。
こういう情報を知らずに、海外の相続人との接触を図ったり、逆に海外の相続人が日本に来て、相続手続きをしていくという悲しい現実に出くわすことが稀にあります。
そういう方に思い当たる節があられる方は、是非、一度ご相談下さい。
現状のままで相続発生した場合のリスクをご教示の上、出来うる対策をご提案させて頂きます。
現在の位置を把握することで、すべきことも明確になるはずです。
相談のお申込みをお待ちしております。
お気軽にお電話、メール下さいませ。


