旧民法(昭和22年5月2日以前)の相続には注意が必要です!!
登記名義人が昭和22年12月31日より前にお亡くなりになっている場合は、注意を要します。
現在の民法と異なる相続の仕組みでしたので、相続人特定が全然異なった形になります。
戸主が隠居後に取得した不動産は、遺産相続となり、隠居前は、家督相続となります。
遺産相続は、戸主以外の家族の死亡による遺産の相続のことをいいます。
遺産相続の優先順位は、最先順位者が全部相続します。(同順位は共同相続)
①直系卑属(代襲相続あり)
②配偶者
③直系尊属
④戸主
例えば、現在の民法では、配偶者と子どもが相続人となるケースでも、旧民法では、子ども(直系卑属)のみが相続人になります。
兄妹姉妹に相続権はなく、非嫡出子は嫡出子の2分の1です。
継親子関係、嫡母庶子関係も親子関係と同一の親族関係が生じました。
継親子(けいしんし)とは、先妻の子と後妻との関係を言い、嫡母庶子(ちゃくぼしょし)とは、正妻と妻ではない女との間で産まれた子の関係です。
これは、応急措置法(昭和22年5月3日施行)により、この継親子関係、嫡母庶子関係は消滅しました。
家督相続は、戸主が死亡・隠居などをした際、1人の相続人が戸主の身分及び財産を相続することをいいます。
家督相続の原因は、戸主の死亡・隠居・国籍喪失・女戸主の入夫婚姻となります。
家督相続の優先順位は、下記の通りです。
①第1種の法定家督相続人
被相続人の家族たる直系卑属のことです。その中で、親等の近い者、男子、嫡出子、年長者が優先されます。相続放棄はできませんでした。
②指定家督相続人
被相続人が生前または遺言によって指定します。
③第1種の選定家督相続人
被相続人の父、父がいなければ母、母もいなければ、親族会が戸主の家族の中から選定します。
家女である配偶者、兄弟、姉妹、家女でない配偶者、兄弟姉妹の直系卑属の順番で選定します。
④第2種の法定家督相続人
被相続人の家にある直系尊属
親等の近い者が優先され、親等が同じ場合は男子が優先されます。
⓹第2種の選定家督相続人
親族会が被相続人の親族、家族、分家の戸主又は本家もしくは分家の家族の中から選定します。
これらの者の中に家督相続人として選定される資格を有するものがないときは、他人の中から選定が可能でした。さらに、正当事由があれば、選定される資格を有する者がいるときでも、裁判所の許可を得て他人の選定も可能でした。
昭和22年5月2日以前に発生した相続でも、本来は、家督相続が発生し、旧法によれば、家督相続人を選定しなければならない場合には、新民法施行前に選定が行われなかったときは、その選定をしないで、その相続に関しては、あたかも相続開始時新民法が施行されていたと同様に取り扱い新民法によって相続人を定めることになっております。(民法附則25条2項)
あと、継子のうちでも、その家で出生した家附(いえつき)の継子は、入夫婚姻した戸主と現在でも相続関係が生じますので、注意が必要です。
相続人が、現在とは大きく異なる古い時代に発生した相続、名義人が3代前の先祖名義とか、実際の権利が誰に承継されているのか、分からないケースも意外に多いかもしれません。


