タンザニア人の相続人がいる場合の相続登記
相続人が日本人の場合、相続登記の際には、相続人の戸籍が必要になります。
相続人がタンザニア人の場合、どうなるのか?
在外公館(タンザニア)で戸籍に代わる婚姻証明書を別途手配する必要があると本には書いてありますが、戸籍には、タンザニア連合共和国の方式による婚姻であることが明確に記載されておりました。住民票にも、国籍タンザニアとする永住者であることが明確に記載されておりました。
3管轄の法務局にそれぞれ照会をかけましたが、タンザニアの婚姻は日本の戸籍に記載されていることから、婚姻証明書は不要であるとのことで、手続きを完了することができました。
法務局も杓子定規ではなく、ケースバイケースで対応頂けるという事例です。
最近、国際的な国籍別の方の登記手続きが増えてきているように感じます。
すぐにお答えはできないかもしれませんが、しっかり、法務局とも調整して、業務を行いますので、どうぞ、お気軽にご相談下さい。