HOME>相続・名義変更はお早めに
相続の名義変更には「いつまでにかならずやらなければならない」という明確な期限はないです。それがゆえに長い間何もせずに、後々になって発生するケースが多々あります。
長年放っていると相続人が増えていくのと、相続人もご高齢になるので、認知症の方や何らかの事情で行方がわからない方が出てくるというリスクです。
このリスクを避けるにはできるだけ相続人が少ない内に手続きを済ませることが重要だと思います。
※相続に関しましては、ケースにより費用が異なりますので、詳しい費用に関してはお気軽にご相談下さい。
※共同相続人全員の名義にされる場合も、詳しい費用に関してはお気軽にご相談下さい。
お電話・メールにてお気軽にご相談下さい。※ご相談は無料です。

現在のご状況のご確認が出来ましたら、お見積もりを提示させていただき、お申し込みとなります。
当事務所にて相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します。登記必要書類に、相続人の方のご捺印をいただきます。(この時点でお客様には印鑑証明書をご用意いただきます)
必要書類が整い次第申請いたします。
申請後約1週間で完了し、その後お客様に権利証を書留で発送します。


