相続の相談は京都市の優司法書士法人へ|相続税の節税も!
HOME>blog

blog

相続税 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

相続税 (そうぞくぜい) は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転に着目して課される税金を指し、多くの国で採用されている。 日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。
投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
相続人の不存在

相続人の存在が明らかでない場合、相続財産は相続財産法人となり(951条)、以下の相続人不存在確定手続がとられることになる(なお、遺言者につき相続人は不存在であるが、その相続財産の全部について包括受遺者がいる場合には、その包括受遺者に相続財産が帰属することになるので相続人不存在確定手続はとられない(最判平成9年9月12日民集51巻8号3887頁参照))。 * 相続財産法人の成立(951条)・相続財産の管理人の選任とその公告(952条) ? 第一の捜索期間 o 公告期間は2ヶ月(957条1項前段)で、この公告期間内に相続人のあることが明らかにならなかったときは次の捜索段階へ移る。 * 相続債権者及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告(957条1項) ? 第二の捜索期間 o 公告期間は2ヶ月以上の期間で設定され(957条1項後段)、以後、債権者等との清算手続に入る。この公告期間内に相続人のあることが明らかにならなかったときは次の捜索段階へ移る。 * 相続人の捜索の公告(958条前段) ? 第三の捜索期間 o 公告期間は6ヶ月以上の期間で設定される(958条後段)。 o 相続財産法人の成立から相続人不存在の確定までの期間に相続人のあることが明らかになったときは相続財産法人は成立しなかったものとみなされる(955条本文)。ただし、相続財産管理人がその権限内でした行為の効力に影響しない(955条但書) * 相続人の捜索の公告期間の満了、相続人不存在の確定、除斥(958条の2により相続人、また、相続財産管理人に知れなかった相続債権者・受遺者は権利行使不可) * 特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など)に対する相続財産の分与 o 特別縁故者の相続財産分与請求は相続人不存在確定後3ヶ月以内になされることが必要(958条の3)。 * 残余財産の国庫への帰属(959条)
投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
相続の承認及び放棄

相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実際に相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられている(ただし、相続人が921条に規定される事由を行ったときは後述の単純承認をしたものとみなされる)。 相続の承認・放棄をすべき期間(熟慮期間) 相続の承認や放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない(915条1項本文)。ただし、この期間は利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が伸長することができる(915条1項但書)。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時をいう(大決大正15年8月3日民集5巻679頁)。相続人は相続の承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない(918条1項)。
投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
相続回復請求権

相続欠格者や本来相続人でないのに相続人を装っている者(表見相続人・僭称相続人・不真正相続人などという)が、遺産の管理・処分を行っている場合、相続人は遺産を取り戻すことができる。これを相続回復請求権という(884条)。相続回復請求権はこれを包括的に行使でき個々の財産を具体的に列挙して行使する必要はない(大連判大正8年3月28日民録25輯507頁)。相続回復請求権は相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(884条前段)。また、相続開始の時から20年を経過したときも消滅する(884条後段)。なお、清算主義でプラスの財産しか相続しない英米法では相続回復請求権は大いに尊重されており、日本の民法との相違は大きい。 そして、その相続回復請求権は共同相続人相互間の相続権の帰属の問題についても適用があるとされている。ただし、判例上は相続回復請求権における消滅時効の援用権者について、共同相続人が他の真正共同相続人の持分まで主張する場合は、他の真正共同相続人の持分を侵害している事実を知らずかつ自らが相続権があると信ずるに足りる合理的理由があることを要するとして(最大判昭和53年12月20日・民集32巻9号1674頁)その範囲を制限している。
投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
遺産分割

共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすること。 * 遺産の分割の協議又は審判等(907条) * 遺言による分割の方法の指定(908条) 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 * 遺産の分割の効力(909条) 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 * 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権(910条) 判例では、遺産分割により不動産の権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、対抗することができない。
投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
             
9