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贈与税の計算と納付
贈与税は財産をもらった人が、1月1日から12月31日までの1年間に取得した財産の合計額に対して課税されます。
贈与税にも基礎控除額が定められており、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告の必要もありません。110万円を超えてしまい、贈与税が課税される場合は、翌年2月1日から3月15日までに税務署に申告して納付をします。
また、一定の要件を満たせば、5年以内の延納が認められています。
贈与税の課税価格=贈与された財産の総額+みなし贈与財産の価額-非課税財産の価額
贈与税額=(贈与税の課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額
贈与税にも基礎控除額が定められており、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告の必要もありません。110万円を超えてしまい、贈与税が課税される場合は、翌年2月1日から3月15日までに税務署に申告して納付をします。
また、一定の要件を満たせば、5年以内の延納が認められています。
贈与税の課税価格=贈与された財産の総額+みなし贈与財産の価額-非課税財産の価額
贈与税額=(贈与税の課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額
贈与税の非課税財産
贈与により所得した財産でも、その財産の性質や目的などによっては、贈与税がかからないものがあります。次の財産には、贈与税が課税されません。
法人からの贈与により取得した財産
法人からの贈与により取得した財産は、贈与税は非課税です。これは、所得税が課税されるからです。
扶養義務者からの生活費や教育費
生活費や学校に支払う教育費で、通常必要と認められる金額には、贈与税はかかりません。ただし、大学4年間の生活費などの費用として一括して1000万円を贈与された場合などは、課税されます。
社交上必要と認められる香典など
香典、花輪代、盆暮れのお中元やお歳暮、お祝い金、お見舞金などで、社会通念上相当と認められるものには、贈与税はかかりません。
相続人などが相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
相続税が課税される為、贈与税はかかりません。
ただし、相続や遺贈で財産を取得していない人は、相続税の対象とならずに、通常通り贈与税が課税されます。
法人からの贈与により取得した財産法人からの贈与により取得した財産は、贈与税は非課税です。これは、所得税が課税されるからです。
扶養義務者からの生活費や教育費生活費や学校に支払う教育費で、通常必要と認められる金額には、贈与税はかかりません。ただし、大学4年間の生活費などの費用として一括して1000万円を贈与された場合などは、課税されます。
社交上必要と認められる香典など香典、花輪代、盆暮れのお中元やお歳暮、お祝い金、お見舞金などで、社会通念上相当と認められるものには、贈与税はかかりません。
相続人などが相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産相続税が課税される為、贈与税はかかりません。
ただし、相続や遺贈で財産を取得していない人は、相続税の対象とならずに、通常通り贈与税が課税されます。
贈与税の課税対象
贈与税は、その贈与財産が外国にあったとしても日本の贈与税がかかります。
贈与税には、通常、考えることのできる本来の贈与財産の他に、贈与財産とみなされて課税される場合もあります。
本来の贈与財産
本来の贈与財産とは、個人からの贈与で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てをいいます。不動産や株式など、相続税における本来の相続財産と同じです。
みなし贈与財産
みなし贈与財産とは、実際に贈与を受けた財産ではないものの、その効果が贈与を受けたのと同じである次の贈与をいいます。
①生命保険金
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合
例:夫が契約者、妻が被保険者、子が受取人の保険金
②年金の受給権
自分が保険料を負担していない年金などの定期金受給権を受け取った場合
例:夫が契約者、被保険者と年金受取人が妻の個人年金保険契約
③定額譲受
時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
例:時価300万円の車を50万円で購入したとき
④債務免除など
借金の免除や、債務の肩代わりをしてもらった場合
例:親に借りていた300万円を帳消しにしてもらった時
贈与税には、通常、考えることのできる本来の贈与財産の他に、贈与財産とみなされて課税される場合もあります。
本来の贈与財産本来の贈与財産とは、個人からの贈与で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てをいいます。不動産や株式など、相続税における本来の相続財産と同じです。
みなし贈与財産みなし贈与財産とは、実際に贈与を受けた財産ではないものの、その効果が贈与を受けたのと同じである次の贈与をいいます。
①生命保険金
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合
例:夫が契約者、妻が被保険者、子が受取人の保険金
②年金の受給権
自分が保険料を負担していない年金などの定期金受給権を受け取った場合
例:夫が契約者、被保険者と年金受取人が妻の個人年金保険契約
③定額譲受
時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
例:時価300万円の車を50万円で購入したとき
④債務免除など
借金の免除や、債務の肩代わりをしてもらった場合
例:親に借りていた300万円を帳消しにしてもらった時
贈与の種類
定期贈与定期贈与とは、定期的に一定額を贈与する方法をいいます。
例えば、『毎年100万円ずつ、10年間贈与する』という契約です。
負担付贈与負担付贈与とは、贈与を受けた人に、何かしら約束の義務を負わせる贈与の方法をいいます。
例えば、『不動産を贈与するので、介護をしてください』『不動産を贈与するので、住宅ローン債務を引き受けて下さい』という契約です。
死因贈与死因贈与とは、財産を贈与する人が死亡した後に、効力が発生する贈与をいいます。死因贈与は贈与契約ですが、例外として相続税の課税対象となります。
例えば、『私が死んだら、この車をあげる』という契約です。
贈与とは
贈与は、自分の財産をあげる人(贈与者)が、その財産をもらう人(受贈者)に『あげます』という意思表示をして、もらう人も『もらいます』と双方が意思表示を行うことで、初めて成立する契約です。
贈与契約は口頭でも成立し、書面によらない契約であれば、いつでも口頭で取り消すことができます。ただし、既に贈与契約の一部、または全部の履行が終わっている場合、履行が終わった部分については取り消すことができません。
書面によらない贈与財産の取得時期は、その履行があったときです。書面による贈与の取得時期は、契約日となります。
贈与契約は口頭でも成立し、書面によらない契約であれば、いつでも口頭で取り消すことができます。ただし、既に贈与契約の一部、または全部の履行が終わっている場合、履行が終わった部分については取り消すことができません。
書面によらない贈与財産の取得時期は、その履行があったときです。書面による贈与の取得時期は、契約日となります。




