相続の相談は京都市の優司法書士法人へ|相続税の節税も!
HOME>優ブログ

優ブログ

相続による共有株式の議決権
相続人が複数いる場合、被相続人の死亡によって、遺産分割がなされるまでの間、株式は、準共有の状態になります。

株式が2人以上の者の共有に属するときは、原則として共有者は、当該株式についての権利行使するもの1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名または名称を通知しなければ、当該株式についての権利行使することができません。

誰を権利行使者にするかについては、持分の価額に従いその過半数をもって決めることができます。

会社は、相続人からの通知がない場合は、共有者の1人に対して通知または催告をすれば足りますが、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社側からの議決権の行使を認めることはできません。


投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
出張公正証書遺言立会い

 

とある老人福祉施設に、公正証書遺言の2人の証人として立会いに行きました。

公証人も、公証役場に、お越しいただけない方の遺言については、出張をしてもらうことも可能です。意思さえしっかりしていれば、我々も証人として立ち会うことが可能です。今回、そのケースです。

公証人費用に若干の出張費用が加算されますが、ほとんど変わりません。

遺言を残されたことで、ほっと安心されたご様子で、私達としても、嬉しく思いました。

遺言は、思いが変われば、変更することもできますし、譲るつもりの遺産を自由に処分することも可能です。

遺言に拘束されることもないのです。

もっと気楽に、今の気持ちを形にしておくことで、遺族は救われます。

そして、遺言が使われることが、出来る限り先の話になるよう、長生きして
もらえたら何よりですね黄ハート
投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
売却予定の遺産を分割協議する際の注意点
今回は、遺産分割協議のなかで、遺産である不動産を売却して、売却代金を相続人で分ける際の注意点を書かせていただきます。


例えば、被相続人Aが死亡し、配偶者B・子供Cが相続人になるケースで、Aの遺産がBの居住する不動産であり、Cは別の場所に住んでいる場合、売却の前提として、B名義で相続登記する場合と、C名義で相続登記する場合、B・C名義で相続登記をする場合でどのような違いが出てくると思われますか?

居住用財産の3000万円特別控除の適用ができるかどうか大きく変わってくる問題です。

被相続人の取得金額が分からないような古くからの所有物件である場合、売買代金の5%を取得した金額とみなされます。

例えば、売却代金が1000万円の不動産であれば、50万円が取得金額で、950万円が売却益として譲渡所得税が課せられることになります。

そこで、前述の居住用財産の3000万円の特別控除が使えるかどうかで、税金が大きく変わってくるのです。

もし、遺産の居住者B名義にて相続登記をして売却したのであれば、3000万円の特別控除を使うことにより、売却益はないこととなり、税金も課せられないのに、遺産である不動産に居住していないC名義に相続登記をして、売却したことになると、3000万円の特別控除は使えないことになり、売却益に課税されることになります。

こういったケースでは、相続登記の段階で、誰の名義にするのが、一番よいかを検討することが必要になります。


これは、一例です。いろいろ注意しないといけない点は存在します。何でも、お気軽にご相談下さい!!
投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
相続漏れには注意して下さい!!


昨年末にご依頼頂いた相続案件について、物件調査をしておりますと、固定資産の納税通知書には載ってきていない被相続人名義の物件を発見しました!!

道路部分については、固定資産税が非課税になっており、納税通知書に記載がない市町村が多くあります。

こういう物件を見逃して、他の物件だけ登記をしてしまったら、いざ売却する時や担保提供する時に、再度、相続登記の手続をしなければならなくなりますし、そういう機会がない場合には、存在すら忘れられて、世代を超えて、処理のできない土地になってしまいかねません。


相続登記は、お早めに手続を進めるとともに、相続登記をする時には、評価されていない物件がないかどうかも含めて調査した上ですすめられる事をお薦めします!!

相続登記手続きについての相談は、お気軽にお電話下さい。お待ちしております!!

 

投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
新年あけましておめでとうございます!!

明けましておめでとうございますスパーク2

旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。

このサイトを御覧頂き、皆様の面倒くさいけどやらなければ後で困ることになる相続登記や遺言などの手続を加速し、将来の不安の種を除く一助になれば幸いです。

本年も、何卒よろしくお願い申し上げます。


本日より、当サイトによる平成24年の営業を開始致しました。

早速の相続登記のご相談のお電話・メールを頂いております。

どうぞ、お気軽にお問合せ下さい!!

投稿者 UNIST合同会社 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
1